株式会社リーピー(以下、「当社」という。)は、代理店にサービス利用契約の申込媒介の業務等を委託する販売代理店契約(以下、「本契約」という。)の内容について、このHRサイト代理店規約(以下、「本規約」という。)に定める。
第1条(本規約の目的)
本規約は、当社が代理店に委託するサービス利用契約の申込の媒介の業務等について定める。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語は以下に示す意味を有するものとする。
(1)「代理店」とは、本規約に基づいて利用契約の申込の媒介等の業務を当社から受託した者をいう。
(2)「本件業務」とは、第3条(委託の内容)第1項にもとづき当社が代理店に委託する業務をいう。
(3)「本サービス」とは、当社が提供するHRサイトの利用及び制作サービスをいう。
(4)「利用契約」とは、当社と利用者が本サービスの提供及び利用等を目的として締結する契約をいう。
(5)「利用規約」とは、本サービスの利用規約をいう。
(6)「利用者」とは、当社が提供する本サービスの利用者をいう。
(7)「利用希望者」とは、本サービスの申込を検討する者をいう。
(8)「利用者等」とは、利用者及び利用希望者をいう。
第3条(委託の内容)
- 当社が代理店に委託する本件業務の内容は、次の通りとする。
(1)本サービスの説明を行うこと。
(2)本サービスの申込の誘引を行うこと。
(3)本サービスの申込を当社に媒介すること。
(4)HRサイトの利用者向けの制作を行うこと。
(5)利用者のフォローアップを行うこと。 - 代理店は、本件業務を行うに際し、利用希望者に対して、利用規約及びその細則として当社が定める利用上の注意事項等の内容についての説明を十分に行うものとする。
- 代理店は、第1項第3号の業務について、当社から提供される代理店用フォームより、利用者に関する必要事項等を入力のうえ送信する方法にて行うものとする。
- 当社と利用希望者との利用契約は、代理店から見積り提示を行い利用希望者がそれにもとづく発注を行なった時点で成立するものとする。
- 代理店が利用者から支払われる報酬額については、代理店が自らの責任の範囲で決定できるものとする。
第4条(契約の成立)
- 代理店契約の申込みは、本規約に同意の上、当社所定の手続きにより行うものとする。
- 前項の代理店契約の申込みを受け付けた場合、当社規定の審査を行い、審査結果を電子メールにて通知する。なお、審査内容について開示する義務を負わないものとする。
- 当社が代理店契約の申込みを承諾した場合は、この通知日をもって代理店契約は成立するものとする。
- 当社は審査のために必要な範囲において、申込者の情報及び申込みに関連する資料等の提出を求めることがある。
第5条(名称等の使用)
- 代理店は、本契約の契約期間中、本件業務を遂行するのに必要な範囲において、当社または本サービスの商号・名称・商標・ロゴを使用することが出来るものとする。
- 代理店は、前項に定める場合のほか、当社の有する有形の資産並びに商標権、商号権、特許権、著作権その他の無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有しないものとする。
- 代理店が前2項に定める当社の資産を自ら使用し、又は第三者にこれを使用させた場合において、これによって当社に損害が生じたときは、代理店は、その損害を当社に賠償する責任を負うものとする。
第6条(善管注意義務)
代理店は、善良な管理者の注意をもって本件業務を行うものとする。
第7条(必要情報の提供)
- 代理店は、代理店契約に関して当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとする。
- 代理店は、自らに次の事由が発生した場合は、直ちに、当社に報告するものとする。
(1)代理店の代表者の異動、資本金、商号、その他経営の重要事項について変更があったとき。
(2)代理店の経営状態に重大な変化が発生したとき。
第8条(当社への報酬の支払い)
- 本件業務における代理店から当社への報酬は、本サービス代理店制度ページに定めるとおりとする。
- 当社から代理店への請求は、公開日を含む月の月末に行うものとし、代理店は翌月末日までに当社に対し、当社が指定する方法にて支払うものとする。
- 発注から公開日までの間に利用者が解約された場合には、制作済みの範囲における合理的な計算に基づき、代金を請求するものとする。
第9条(経費の負担)
本件業務に要する費用は、代理店の負担とする。
第10条(秘密保持義務)
- 当社及び代理店は、本契約の締結過程又は締結後に知り得た相手方の業務上の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は本件業務の遂行以外の目的に用いてはならない。これは契約解除後も有効とする。
- 前項において、個人情報を除く情報のうち、以下の各号のいずれかに該当することを証明できる情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示の時点において既に公知であった情報、又は情報開示後に当事者の責に帰すべからざる事由によって公知となった情報
(2)情報開示の時点において当事者が既に正当に所有していた情報又は情報開示後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報
(3)開示された秘密情報を利用せずに当事者が独自に作成した情報
(4)法令に基づき開示を求められた情報 - 第1項にかかわらず、当社及び代理店は、本規約の目的を達成するために必要な限度で、各自の役員や従業員に対し秘密情報を開示し用いることができる。
第11条(個人情報の取扱い)
本規約に関して個人情報が収受される場合、代理店は当該個人情報を当社「プライバシーポリシー(http://leapy.jp/プライバシーポリシー)」の定めに従って取り扱うものとする。
第12条(報告)
代理店は、本件業務を遂行するにあたり影響を与える事由(災害、事故、法的紛争、システム障害等)が発生し、または発生が予測される場合、当社に速やかに報告するものとする。
第13条(禁止事項)
代理店は、本件業務を遂行するにあたり以下の行為をしてはならない。
(1)本サービスの内容を事実と違えて宣伝する行為。
(2)虚偽の申告行為。
(3)他の代理店または当社関係者の情報を不正に取得または譲渡する行為、若しくはそのおそれのある行為。
(4)当社の業務内容を調査する目的で本サービスを利用する行為。
(5)本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(6)コンピューターウィルス等有害なプログラム、コード、またはファイル等を本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為。
(7)本サービスに関連して、当社、他の代理店または利用者が入力した情報を不正に改ざんし、若しくはサーバーその他のコンピュータに不正にアクセスする行為。
(8)サーバーまたはネットワークに著しく負荷をかける行為、またはプログラムのバグ等の不具合を利用する行為。
(9)直接または間接を問わず、本サービス及び本サービスと同種または類似のサービスを行い、または関与するなどの競業行為。
(10)直接または間接を問わず、本サービスのコンテンツその他を流用、模倣する行為。
(11)当社、または当社がコミュニティ運営を委託した等の当社関係者を誹謗中傷し、若しくは不快感を抱かせる行為。
(12)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の代理店や利用者に提供するなどして助長する行為。
(13)弊社または第三者の財産、信用、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、知的財産権などの権利・利益を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(14)本規約に違反する行為、諸法令(外国法を含む。)に違反する行為、またはその他当社が不適切と判断する行為。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
代理店は、当社の事前の書面による承諾を経ずして、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は担保に供する等を行ってはならない。
第15条(契約期間)
- 本契約の契約期間は締結日より1年とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前迄にいずれか一方が契約解除の申し出を行わない場合は、自動的に1年延長するものとする。
- 前項の定めにかかわらず、当社又は代理店は、1ヶ月前の所定の方法による予告をもって本契約を解除することができる。
- 契約満了日が月の途中の場合には、その月の末日を契約満了日とする。
第16条(代理店が行う代理店契約の解約)
- 代理店は、代理店契約を解約するときは当社に対しその旨を当社が定める書影の方法により通知するものとする。
- 代理店契約は、当社が代理店からの前項に定める通知を受領した日をもって終了するものとする。
第17条(契約の解除)
- 代理店が次の各号のいずれかに該当したときは、当社からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正措置をしないときは、当社は代理店契約を解除できるものとする。
(1)本規約等に違反したとき。
(2)対象サービス等の新規申込みが、1年以上になかったとき。
(3)その他、当社が本制度の提供にふさわしくないと判断したとき。なお、ふさわしくないという判断は、当社が当社の基準に基づき、独自に判断できるものとし、代理店は当社のかかる判断に一切の異議を申立てないものとする。 - 代理店が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は何ら催告も通知もすることなく代理店契約を解除することができるものとする。また、代理店は当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。
(1)監督官庁その他官公署より、代理店たる法人の営業に関し、指導、勧告または許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(2)第13条(禁止事項)に定める行為を行ったとき。
(3)支払いの停止があったとき、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の申立を受けたとき、または租税滞納処分を受けたとき。
(4) 営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
(5)手形または小切手が不渡りとなったときその他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)当社が代理店と連絡を取ろうとしたにもかかわらず、30日間以上にわたり確認がとれないとき。
(7)代理店が正当な理由無く当社への報酬その他支払いを1ヶ月以上遅滞したとき。
(8) その他信用又は事業状態が悪化し、本契約の継続が困難であると認められる相当の事由があるとき。 - 前項第6号による場合は、連絡が取れることを確認できた最後の日の翌日をもって契約解除の効力が生じることとする。なお、その旨は通知の到着の如何にかかわらず、代理店が当社に届け出た連絡先にあて送付することとする。
- 当社が解除権を行使した場合、代理店が当社に対して代理店手数料等の債権を有していた場合には、これを放棄したものとみなす。
- 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、代理店に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、代理店はその損害を賠償するものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 代理店は、当社に対して、以下のとおり表明し確約する。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係。
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係。
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係。
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係。
⑤その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係。 - 代理店は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社および提携する広告主の信用を棄損し、業務を妨害する行為。
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為。
(6)その他上記各号に準ずる行為。 - 当社は、代理店が、前二項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、代理店に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、契約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 前項により当社に損害が生じた場合、当社は代理店に対してその損害を賠償するものとする。
第19条(本契約終了の効力)
本契約が終了した場合においても、当社代理店双方にすでに発生した本契約の効力は有効に存続するものとする。
第20条(本サービスの廃止等)
- 当社は、代理店への事前の通知なく本サービスの内容を変更することがある。この場合、当社は、事後にその内容を通知するものとする。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、一時的に本サービスを中断することがある。この場合、当社は、事後にその内容を通知するものとする。
(1)ソフトウェア、サーバー、通信回線若しくはその他の設備の故障、障害の発生またはその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合。
(2)システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合。
(3)火災、停電などの災害または地震、噴火、洪水、津波などの天災、若しくは戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)法令による規制、裁判所による処分等が適用された場合。
(5)その他運用上、技術上、当社が必要と判断した場合。 - 当社は業務上の都合により本サービスの全部または一部を廃止することがある。その場合、緊急の場合を除き、1か月前までにその旨を代理店に通知するものとする。
第21条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じる代理店の損害については、その一切の責を負わないものとする。
(1)天災地変、代理店及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
(2)通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動。
(3)天災地変、代理店及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由による利用者データの遺失。
(4)本規約によって受ける情報の誤謬、省略、及び中断並びにシステム障害等により生じた障害につき、当社の故意、又は重大な過失に起因するものでないもの。
(5)本規約に関し、代理店による本サービス内容若しくはその利用方法についての誤解若しくは理解不足によるもの。
(6)競合他社による特許等取得により、本サービスの提供が困難となった場合。
(7)本規約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第22条(損害賠償)
- 当社は、本件業務の遂行に基づき発生した代理店の損害については、一切の賠償の責を負わないものとする。
- 代理店は本件業務を遂行するにあたり、利用者等もしくは第三者から異議、クレーム、又は損害賠償の請求があった場合、または利用者等もしくは第三者との間で紛争が生じた場合(以下併せて「紛争等」という。)は、直ちにこれを当社に報告し、当社の指示に従うものとする。
- 代理店が前項に定める当社への報告を怠り、または当社の指示に従わなかった場合、代理店は当該紛争等に関して、自己の費用と責任において解決し、当社を当該紛争等から防御し、免責しなければならないものとする。
- 代理店及び当社は、前2項に定める場合を含め、利用者等を含む第三者から請求または訴訟を提起された場合、遅滞なく相手方にその旨通知し、両者協議の上、対応するものとする。この場合において、代理店および当社は、自己が当該請求または訴訟について何ら責を負わないときであっても、かかる請求又は訴訟について責を負う当事者の要求に応じて必要な援助を行うものとする。
第23条(協議解決)
本規約に定めの無い事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(本規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の規定により本約款の変更をすることができる。
- 当社は、本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当社のウェブサイトにて周知するものとする。
- 第1項による約款の変更に同意しない代理店は、当社所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとする。
- 当社は、本規約等の内容が変更されたことによって代理店又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。